市税滞納の特徴と対策|税理士が教える滞納者の4タイプ

↑2025.5の宮古島で撮影した砂遊びの写真です(iphone16pro)

私は税理士になる直前は市役所に勤めており、滞納整理をしていました。

担当は高額案件と法人案件を扱う班の班長です。

班長は、担当の案件は持たずに、主な業務は係員4人の滞納整理の進捗管理と指導です。

今回は、この私の経験から考える市税を滞納する人の特徴で書いていこうと思います。

目次

滞納する人の特徴4タイプ

1.お金がない人

つまり納税資金がないため支払えない人です。

例として、前年に不動産を売却し、売却益が出たものの、ローンや相続税の支払いで手元に納税資金がなくなってしまった場合です。

ワンポイント:譲渡所得税は国税の所得税や地方税の住民税も1年後の後払いです。さらに住民税は、所得税の後に支払いがくるので、

2.だらしない人

払えるけど後回しにする人です。書類管理もできていないです。

電話での納税催告で納付することも多いです。

例として、預金調査をすると給与入金や残高があることが多く、催告文書を送付して相談等がなければ、粛々と差押に進んで徴収をすることになります。

3.納税意欲がない人

税金を払いたくない人です。催告文書や電話催告をしても、納付に繋がりにくく、折衝も長くなりがちです。また、完全に滞納がなくなるような納税計画も出てこない事が多いです。そのため、差押や捜索(自宅等への強制調査)をして納税意識を変えて欲しい人達です。

例として、経営者や個人事業主が多い印象でした。事業資金を優先していて税金に対する優先順位が低いのでしょう。

4.詐欺的な人

税金を払いたくない人は3と同じで、かつ、1お金がない人になります。この部類の人たちは、差押されない対策をしているのか、財産がまったくみつかりません。滞納の前には、最初、課税がされて、納付期限が過ぎて、督促状が出て払われないと滞納として扱われますが、このような人は財産がその前になくなってしまいます。差押、捜索などで処分をすることになります。

まとめ

みなさんは、どれかに該当していましたか。

一つでも該当すると、滞納者として扱われてしまう場面が出てくるかも知れません。

皆さんには釈迦に説法ですが、税金の納付は国民の義務です。

税金は確実に支払いましょう。期限までの納付が難しい場合は、税務署や市に相談してみましょう。

案外、話は聞いてくれるものですよ。

万が一、督促状でも納付できずに滞納になると、現在ではおそらく自動的に財産調査されます。

最近は財産調査の電子化がすすみ、調査もスピーディーになっています。

そのような自治体があることは聞いています。

滞納者をリスト化し、自動的に電子預金調査を行うのです。

また、地方税の滞納は、滞納者となったあなたの勤務先情報が比較的集まりやすい市役所が相手となり、滞納が10万円以下でも勤務先にお尋ね文書が行き、勤務先に税金の滞納がバレることもありますよ。

今回はこんなところで。

私は40代の市役所出身税理士です。

市役所時代の経験に、親身にそして行動力をもってサポートすることが信条です。

ぜひ、ご活用ください。

知識のアウトプット

税理士界 

こんな記事がありました。税理士は年齢が高い人がまだまだ多いですね。

国税出身で試験免除の60代以上の方が、多いのでしょうか。

50代以上で69.2%に達します。

税理士試験を5科目合格した40代である私は、少数派で若手の部類です。

2024.4税理士実態調査。

  • 税理士は60代が最多。25.7%、70代22.0%、50代21.5%
  • 登録資格は試験免除44.7%、試験合格42.8%、公認会計士8.7%
  • 資格取得前の職業
    • 税理士事務所職員47.8%
    • 税務職員(国税)25.6%
    • 会社員12.3%

試験免除とは以下のようです

  1. 公認会計士または弁護士の資格を有する場合
    • 公認会計士や弁護士の資格を持つ方は、税理士試験の全科目が免除されます。これにより、試験を受けることなく税理士登録が可能です。 
  2. 大学院での学位取得による科目免除
    • 大学院で税法または会計学に関連する修士または博士の学位を取得し、一定の要件を満たすことで、税理士試験の一部科目が免除されます。
    • 税法に属する科目の免除: 税法に関連する研究で学位を取得し、税法科目のうち1科目に合格している場合、残りが免除されます。
    • 会計学に属する科目の免除: 会計学に関連する研究で学位を取得し、会計学科目のうち1科目に合格している場合、残りの会計学科目が免除されます。
    • なお、平成14年4月1日以降に大学院に進学した場合、これらの免除制度が適用されます。 
  3. 国税従事者としての勤務経験
    • 国税庁や税務署で一定期間勤務し、指定された研修を修了した国税従事者は、税理士試験の一部科目が免除される場合があります。具体的な免除内容は、勤務年数や研修の内容によって異なります。 

最後までお読みいただきありがとうございました。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

元・市役所職員の「ひとり税理士」。3児の父。
東京都荒川区在住、東京理科大学大学院修了。
19年間の公務員経験を経て、現在は独立・起業まもない方を中心に、完全オンラインで税務サポートを提供中。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次