13年間、犬を飼って思うこと

私は柴犬を飼っていました。

2011年9月生まれの黒色の豆柴でした。

とても可愛がっていましたが、先日亡くなってしまいました。

目次

賢い柴犬

どんな犬かというと、結構賢くて自分の事を分かっているような犬でした。

例えば、ドッグランに行くと、どんな大きい友達犬でも挨拶しに行きますが、余計なちょっかいや威嚇はしませんでしたし、おしっこの場所は間違えることはなかったです。

また、芸も「お手、待て、おいで、ふせ、おまわり、チンチン、バキューン、飼い主の股くぐり」結構できてました。柴犬らしくて、楽しいときはとてもはしゃいでいて楽しそうでした。

子犬の頃

子犬だった頃、ドッグランが楽しすぎたのか、呼びかけても、手元に帰ってこず。

捕まえようとしても、逃げる逃げる。

全然、捕まえられません。犬は鬼ごっこを楽しんでいたのかもしれません。1時間近く鬼ごっこしました。実は、当時、奥さんも妊婦でしたので、捕まえるのがとても大変でした。

結局、1時間が経過して、少し満足したのか、お座り!待て!を聞いてくれ。そのまま近づいていき、逃げ出す瞬間に私が手を伸ばして、私の指を犬の首輪に引っ掛ける事ができ、捕まえる事ができました。

大変でした。

成犬になっても

成犬になっても、変わりません。

近所を散歩中でもリードが外れてしまうと、そのまま走り出して、警察署に保護されること、毎年2回以上。

そんな時は、区役所の環境課から電話がかかってきます。「◯◯署で犬を保護しています」

あるときは、国道に飛び出して、犬が死ぬ事を覚悟した事もありました。

「あ、死んだ」と思いましたが、車の近づきを感知し歩道に戻ってきました。(しかし、そのまま、逃走劇は続きましたが…。)

家では、ハウスが嫌いで、お気に入りの南側の窓際にゴロンと寝そべっている事が多かったです。

病気の経過

2024年9月ごろに、顎の下の首に小さいシコリを感じて、それが日に日に大きくなるため、11月に病院に相談したところガンで余命3ヶ月から治療して、半年で亡くなってしまいました。

昨秋は元気いっぱいだっただけに、病気とは怖いですね。

犬には抗がん剤が効きやすいと言われましたが、期待ほどには効果はでませんでした。

2025年1月から毎週の抗がん剤を打ち始めました。抗がん剤後2日くらいは寝たきり。

しかし、顎のしこりはあまり変わらず。

当初は1.5年は生存しそうとお医者さんに見込まれましたが…。

最後は顔や、足が腫れて、胸や腰回りはガリガリになってしまい元気がなくなりました。

立てなくなってから2~3日後に天国へ旅立ちました。

まとめ

亡くなったあとは、都内の北区にある「東京動物霊園」の合同葬で友達と一緒に眠れるようにおねがいしました。友達に挨拶するのが大好きでしたからね。

飼い犬を亡くして、少し経ちましたが寂しい気持ちは変わりませんね。

この気持ちは、時間が少しづつ癒やしてくれると思っています。

私の好きな言葉「時間がすべてを解決してくれる」のように。

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近い内にお墓参りに行く予定です。という愛犬の思い出を書きました。

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40代の市役所出身税理士です。マネーフォワードクラウド公認メンバー

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令和7年の所得税・租税特別措置法

以下は令和7年5月21日現在

1.基礎控除の引き上げ(恒久措置)による減税

基礎控除が一律10万円引き上げ(合計所得金額2,350万円以下の人)。
所得税の改正により基礎控除が合計所得金額2,350円以下の人を対象に基礎控除が一律10万円引き上げられた。

2.(時限措置)令和7年分、令和8年分はさらに基礎控除の引き上げ

租税特別措置法の改正により合計所得金額655万円(給与収入850万円)以下の人は段階的に基礎控除額が加算される

3.基礎控除まとめ

1.2を総合すると以下になります。

令和7年分、令和8年分の合計所得金額が2,350万円以下の納税者に対して、基礎控除額が以下のように、さらに引き上げられます。

合計所得金額基礎控除額
132万円以下95万円(従来48万円)
132万円超~336万円以下88万円(従来48万円)
336万円超~489万円以下68万円(従来48万円)
489万円超~655万円以下63万円(従来48万円)
655万円超~2,350万円以下58万円(従来48万円)
「合計所得金額」とは、税金を計算する際に使われる「収入から必要な経費などを引いた後の合計金額」のことです。
給与所得や事業所得、配当所得など、さまざまな所得の合計を指します。

給与所得控除の引き上げによる減税

令和7年分以降、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これにより、給与収入が190万円以下の方の給与所得控除額が65万円となります。

よって、配偶者控除や扶養控除の壁が103万円から引き上げ。

ただし、社会保険の加入の壁の106万円の壁には注意。

特定親族扶養控除の創設による減税

19歳以上23歳未満(年末時点)が、合計所得金額58万円を超えても123万円以下までは段階的に、居住者の控除が認められるようになった。

適用が開始される時期

・令和7年12月の年末調整

・令和8年1月1日以降の給与等の源泉徴収

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

元・市役所職員の「ひとり税理士」。3児の父。
東京都荒川区在住、東京理科大学大学院修了。
19年間の公務員経験を経て、現在は独立・起業まもない方を中心に、完全オンラインで税務サポートを提供中。

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