年越し前にチェック!個人事業主が「12月31日の決算日」にやっておくべきこと

個人事業主のみなさん、12月31日は「決算日」です!

年末になると街はクリスマスや忘年会ムード一色ですが、

私たち個人事業主にとって、12月は別の意味で重要な月です。

そう、12月31日は、1年間の成績を締めくくる「決算日」なのです。

「確定申告は2月だから、年が明けてから考えればいいや」

なんて思っていませんか?

実は、年内にやっておかないと手遅れになること(特に節税!)や、

12月31日その日にしかできないことがたくさんあります。

年明けに領収書の山を見て絶望しないために、今のうちに整理しておきたい「年末のTo Doリスト」をまとめました。

ぜひ、このリストを片手に、素晴らしいお正月を迎える準備をしましょう!

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その日にしかできない!「現物」の確認

まずは、物理的に確認が必要な項目です。これらは後から数字を作ることができません。

【棚卸し】在庫を数える(12月31日必須!)

商品を販売している方、材料を持っている方。

12月31日の営業終了時点で、在庫がいくつ残っているかを必ず数えてください。

これを「実地棚卸」と言います。

どんなに疲れていても、紅白歌合戦を見る前にこれだけは!

在庫の金額は、そのまま利益(税金)に直結します。

エクセルなどで、商品名と在庫数と最終仕入価格を記録してください。

忙しい方はメモや写真でも良いので、必ずその日の記録を残しましょう。

【現金残高の確認】財布の中身と帳簿は合ってますか?

事業用の財布や金庫にある「現金」の金額と、会計ソフト上の「現金残高」は一致していますか?

もしズレているなら、原因を調査するのは今です。年が明けてからでは思い出せません。

12月31日時点の残高を確定させることが、正確な決算の第一歩です。

銀行預金の残高と会計帳簿の預金残高の額が一致していることも必要です。

ズレがあったら、原因を調査しましょう。

年内に支払わないと損!?「節税対策」

次は、お財布(キャッシュ)に関わること。

特に節税は「年内の支払い」が条件になるものが多いので、ラストスパートです!

【節税対策】ふるさと納税・共済・iDeCo

  • ふるさと納税:今年の所得予測に基づいて、限度額まで済ませましたか?
  • 国民年金や国民健康保険:年内に支払ったものが対象に
  • 小規模企業共済:掛金の増額や年払いは12月の中旬には手続の期限がきてしまいます。
  • iDeCo(イデコ):今年の掛金は全額控除に。

これらは「年内に支払った(引き落とされた)金額」が今年の控除対象になります。
駆け込みの場合は、クレジットカード決済などを活用しましょう。

【必要経費の洗い出し】消耗品・備品の購入

来年使う予定の消耗品や、古くなったパソコン(30万円未満)の買い替えなどはありませんか?

「青色申告決算書」を作る場合、30万円未満の資産なら一括で経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)が使えます。

※限度額あり

利益が出すぎて困っている場合は、年内に購入・使用開始することで節税になる場合があります。

【短期前払費用の活用】

家賃やサーバー代など、翌年1年分を年内に前払いすることで、今年の経費にできる場合があります(短期前払費用の特例)。

資金に余裕がある場合は検討の余地ありです。

※役務の提供に限ります。また、契約自体を年払いにする必要があります。

また、物品の提供は(雑誌の年間購読料など)は、対象になりません。

3. デスクワークで確認!「会計処理」の詰め

最後は、会計ソフトや書類に向き合って確認する項目です。

【売上・経費の確定】未入金・未払いをチェック

個人の確定申告は、お金の動きだけでなく、取引の発生基準(発生主義)で計算します。

売掛金:12月に仕事をして請求書を出したけど、入金は1月。→ 今年の売上です。

買掛金・未払金:12月にモノを買ったりサービスを受けたけど、支払いは1月。→ 今年の経費です。

これらを漏れなく計上しないと、正しい税金の計算ができません。

【家事按分(かじあんぶん)】プライベートとの線引き

自宅兼事務所の家賃、電気代、インターネット代、スマホ代、ガソリン代…。

これらの中に、事業で使っている分はありませんか?

「今年はどれくらい仕事で使ったか」を合理的な基準(使用時間や面積など)で決めて、経費に計上しましょう。

このパーセンテージ(按分率)を決めるのも、年末の大事な仕事です。

【消費税】インボイス対応と売上1,000万円

インボイスが始まり少し立ちましたが、スタートアップの事業者様でも課税事業者になられる方が増えました。

消費税については、注意が必要です。

今年の課税売上高が1000万円を超えるようになると翌々年から消費税の課税事業者になります。

ご自身は消費税の課税事業者なのか、免税事業者なのか。

消費税の申告はどうするのか、簡易課税を選択するのか。

今のうちにシミュレーションしておきましょう。

【書類整理】控除証明書、探してください!

生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金の控除証明書…。

秋頃にハガキで届いているはずです。

これらは確定申告書に添付(または保管)が必要です。

「あれ、どこやったっけ?」となる前に、専用のクリアファイルにまとめておきましょう。

まとめ:良いお正月は、良い準備から

いかがでしたでしょうか。

リストにすると「うわっ、多いな…」と思われるかもしれませんが、これを1つずつ潰していくことで、2月・3月の確定申告時期のストレスが劇的に減ります。

「来期への繰越」準備(1月1日の開始残高合わせ)までスムーズにいけば、100点満点です!

私自身も税理士として、お客様の年末処理に追われる日々ですが、自分の事務所の処理も忘れないようにリストをチェックしています。

「家事按分の割合、どう決めたらいい?」

「年末ギリギリの節税、まだ間に合う?」

そんな疑問があれば、荒川区の税理士、岡崎友彦までお気軽にご相談ください。

今のうちにスッキリさせて、気持ちよく新年を迎えましょう!

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この記事を書いた人

元・市役所職員の「ひとり税理士」。3児の父。
東京都荒川区在住、東京理科大学大学院修了。
19年間の公務員経験を経て、現在は独立・起業まもない方を中心に、完全オンラインで税務サポートを提供中。

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