経費の「30万円の壁」が40万円!パソコン買い替えは4月まで待つべき?令和8年度税制改正

こんにちは、荒川区の税理士、岡崎友彦です。

最近、仕事道具であるパソコンや機材の値段、上がっていませんか?

「ハイスペックなPCが欲しいけれど、30万円を超えると一発で経費に落ちないからなぁ…」 と、

スペックを妥協して購入した経験がある経営者の方も多いのではないでしょうか。

そんな皆様に、令和8年度(2026年度)税制の改正があります。

中小企業の節税テクニックとして定番の

「少額減価償却資産の特例」。

この上限金額が、現在の「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられる見込みです。

今回は、この改正のポイントと、「で、結局いつ買えばいいの?」という購入タイミングについて、税理士視点で解説します。

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目次

改正のポイント:30万円 → 40万円へ枠拡大

これまでのルール(現行)

青色申告をしている中小企業者等は、取得価額が30万円未満の減価償却資産であれば、買ったその年に全額を経費(損金)にすることができました(年間合計300万円まで)。

これからのルール(令和8年4月1日〜予定)

この「30万円未満」という基準が、「40万円未満」へと10万円も引き上げられます。

【例えば、38万円の高性能パソコンを買う場合】

  • これまで:資産計上して、4年かけてコツコツ経費にする(減価償却)。
  • これから買った年に「消耗品費」などで全額経費OK!(即時償却)

円安や物価高で、少し良い機材を買うとすぐに30万円を超えてしまっていた現状に、税制が追いついてきた形です。

もう少し詳しく要件を整理すると。

  • 「青色申告者」であること
  • 対象取得価額:30万円未満 → 40万円未満に引き上げ(令和8年度改正)
  • 従業員要件:現行の「500人超(または特定法人300人超)」から「400人超」の法人を除外に縮小
  • 年間合計限度額:300万円(変更なし)
  • 適用期限:令和11年(2029年)3月31日まで3年延長

「いつ買うか」

この改正、「適用開始時期」に注意が必要です。

改正案では、2026年(令和8年)4月1日以後に取得するものから適用される予定となっています 。

つまり、今(2026年2月〜3月)の買い物には、まだ「30万円の壁」が存在します。

購入タイミングの戦略シミュレーション

もしあなたが今、35万円の設備投資を検討しているとしたら…?

  1. 3月31日まで → 現行ルール適用。「30万円以上」なので、一括経費にはなりません。資産計上。
  2. 4月1日以降 → 新ルール適用。「40万円未満」になるので、全額一括経費になります!

急ぎでなければ、4月に調整するだけで、その期の節税効果が大きく変わる可能性があります。

(※決算月との兼ね合いもありますので、詳細は顧問税理士にご相談ください)


注意!見落としがちな「2つの点」

今回の改正には、少し厳しい条件変更(縮小)も含まれています。

1. 対象企業が狭くなる?(従業員数要件)

これまで、この特例を使えるのは「従業員数が1,000人以下(※平成30年改正前)→ 500人以下」の法人でした。

今回の改正で、この要件がさらに厳しくなり、「従業員数400人以下の法人」に限定される予定です。

小規模な会社であれば問題ありませんが、従業員数が数百人規模の中堅企業様は、自社が対象から外れていないか要チェックです。

2. 「年間300万円」の上限はそのまま

1個あたりの上限は40万円に増えましたが、会社全体で使える「年間合計300万円まで」という枠は据え置き(変更なし)です。

「40万円未満になったから」と調子に乗って10台(合計400万円分)買ってしまうと、300万円を超えた分は特例が使えません。

枠の管理はこれまで以上にシビアに行う必要があります。

「全額経費」でも「固定資産税」はかかる!?

ここが、注意していただきたいポイントです。

「38万円のパソコンを全額経費にしたから、もう税金の関係はないよね!」 と思ったら大間違い。

実は「固定資産税(償却資産税)」の扱いは別なのです。

「少額減価償却資産」は償却資産の対象!

今回拡充される(そして、従前からの)「少額減価償却資産の特例」を使って、法人税(国税)で全額経費にしたとしても、

地方税(都税事務所や市町村)のルールでは「償却資産」として申告が必要になります。

つまり、「法人税は減るけれど、固定資産税の対象にはなる」ということです。

「150万円の壁」に注意

償却資産税には「免税点(150万円)」というボーダーラインがあります。

会社が持っている償却資産の評価額の合計が150万円未満なら税金はかかりません。

これを超えると約1.4%の固定資産税がかかってきます。

回避策:「一括償却資産」

もし、償却資産税の150万円ギリギリのラインにいる場合は、あえて今回の特例を使わず、「一括償却資産(20万円未満の資産を3年で償却)」として処理する方法もあります 。

こちらは償却資産税の対象外になるからです。

  • 少額減価償却資産の特例:一発で経費になるが、償却資産税はかかる
  • 一括償却資産(3年均等):経費化は遅くなるが、償却資産税はかからない

10万円以上になって、一括償却資産として処理しない場合は、原則は自治体へ償却資産税の申告が必要になります。

このあたりの判定は難しい場合がありますので、顧問税理士へご相談ください。


消費税の「税抜経理」はこうなる

この「40万円未満」の判定は、会社が採用している消費税の経理方式(税込経理 or 税抜経理)によって変わります。

もし「税抜経理」を採用している場合、判定は「本体価格(税抜)」で行います。

  • 税込 437,800円 の商品の場合
    • 税込経理なら → 40万円オーバー(特例不可)
    • 税抜経理なら → 398,000円(40万円未満なので特例)

インボイス制度への対応で課税事業者になった方も多いと思います。

この機会に「税抜経理」のメリットも再確認しておきましょう。


まとめ:春の投資計画、ご相談ください

今回の改正は、物価高に悩む中小企業にとって久しぶりの追い風です。

  • 上限が40万円未満にアップ
  • スタートは2026年4月1日から(予定)
  • 従業員400人超の会社は対象外に

「狙っているあの機械、今買うべき? 4月まで待つべき?」

「うちは従業員数要件、大丈夫かな?」

そんなお悩みがあれば、ぜひ岡崎友彦税理士事務所までご相談ください。 会社の状況に合わせて、ベストな投資タイミングをアドバイスさせていただきます。

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この記事を書いた人

元・市役所職員の「ひとり税理士」。3児の父。
東京都荒川区在住、東京理科大学大学院修了。
19年間の公務員経験を経て、現在は独立・起業まもない方を中心に、完全オンラインで税務サポートを提供中。

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