こんにちは、荒川区の税理士、岡崎友彦です。
2026年1月現在
かつてあった「ジュニアNISA(年間80万円枠)」は終了してしまいました。
一部報道では、2027年から新しい「こども版NISA」のような制度が始まるかも?
という話も出ていますが、現時点ではまだ使えません。
つまり、子どものために証券口座を開設し、株や投資信託を運用しようとすると、通常の課税口座(特定口座など)を使って、大人と同じように税金を払わなければならないのが原則です。
「えっ、子どもの口座なのに税金引かれるの?」 そうなんです。
でも、諦めるのはまだ早いです。
実は、ちょっとした手間で税金を取り戻す(あるいはゼロにする)方法があります。
今日は、私が実際にやっている例と、その仕組みを解説します。


モデルケース:110万円を投資したら…
まず、前提として親から子へお金を移すときは「贈与税」に気をつけなければなりません。
年間110万円までなら非課税です。
余裕がある方は、この枠をフルに使って子供名義で運用しているケースも多いでしょう。
シミュレーション例:子どもに110万円を贈与して一括投資
以下の条件でシミュレートします。
- 年始に子どもへ110万円を贈与
- SBI証券の特定口座(源泉徴収あり)で以下を購入
- 銘柄:たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)
私が好きな銘柄です。好きな理由は
- 先進国株である
- 信託報酬が安い
- SBI証券でVポイントが付く
実はこの銘柄、2025年の1年間で約19%も上昇しました。
(2025年は株式相場は全体的(世界的)に相場が良かったです!)。
もし、2025年の年始に110万円分を買っていたとしたら…
年末には約130万円になります。
つまり、利益は20万円です。
何もしないと「4万円」没収
この含み益は売却するときの利益に対して課税されます。
通常、株や投資信託の利益には約20%(所得税+住民税)の税金がかかります。
- 利益 20万円 × 20.315% = 約40,630円
もし「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいたら、利益確定した瞬間に約4万円が自動的に引かれてしまいます。
お年玉何年分でしょうか…。これは痛い。
「確定申告」で税金をゼロにする
ここで登場するのが、今回のテーマである「子供の確定申告」です。
実は、税金の計算には「基礎控除(きそこうじょ)」という、誰でも使える非課税枠があります。
これが、所得税で最高95万円あります。
※「年収の壁問題」で2025年年末調整から引き上げられています。
つまり、「1年間の儲け(所得)が58万円以下なら、税金はかけませんよ」というルールがあるのです。
※所得税と住民税は別です。基礎控除が43万円なので、
実際は年間の売却時における利益を43万円以下にすれば無税になります。
今回のケースに当てはめると?
- 子供の儲け(株の利益):20万円
- 子供の基礎控除:58万円(95万円など)
「20万円(利益) <43万円(住民税の基礎控除)< 58万円(所得税の基礎控除)」
なので、税金計算上の所得はゼロになります。
源泉徴収ありの口座で先に引かれていた4万円は、確定申告をすることで「払いすぎです」として
全額還付(返金)
されます。
※本例は証券口座の口座が「特定口座(源泉徴収あり)」の例です。
源泉徴収なしの口座なら、そもそも申告しても税額はゼロのままです。
親が代理でチャチャッとスマホやPCで申告するだけで、4万円が戻ってくる。
お得になります。
【注意】ここだけは気をつけて!「扶養」と「保険」の罠
「すごい!じゃあ毎年申告しよう!」 と思った方、ちょっと待ってください。
伝えなければならない注意点(デメリット)があります。
これを無視すると、4万円取り戻すどころか、家計全体で損をする可能性があります。
1. 「48万円」の壁を超えないこと
子供の合計所得金額が一定(48万円)を超えると、親の税金の計算上、「扶養控除」から外れてしまいます。
(※16歳未満の子供にはもともと扶養控除はありませんが、16歳以上の場合は親の税金が跳ね上がります)
今回の例のような「利益20万円」ならセーフですが、大きく儲かった年は要注意です。
2. 自営業・フリーランスの親は「国保」に注意!
親が会社員(社会保険)の場合はあまり関係ありませんが、親が個人事業主(国民健康保険)の場合。
子供の確定申告をして所得を確定させると、その所得が世帯の「国民健康保険料」の計算に上乗せされてしまうことがあります。
自治体にもよりますが、「税金4万円戻ってきたけど、来年の保険料が上がった」なんてことになったら目も当てられません。
- 親が会社員 → 申告しても基本的に影響なし(※健康保険組合のルールによる)
- 親が自営業 → 申告すると保険料アップのリスクあり
まとめ:2027年を待ちながら、今は賢く立ち回る
新しいNISA制度が始まる(かもしれない)2027年までは、この「課税口座 × 基礎控除」のテクニックが有効です。
- 子供名義で110万円以内の投資をする
- 利益が出たら、金額を確認する
- 利益が48万円以下なら、確定申告で税金をゼロにできる(還付される)
- ただし、自営業の親御さんは保険料への影響をシミュレーションする
面倒くさがらずに、この「ひと手間」をかけられるかどうかが、子供の資産を最大化する鍵になります。
「うちは申告したほうが得?損?」と迷ったら、ぜひ一度ご相談ください。
4万円あれば、家族で美味しい焼肉に行けますからね!(笑)
※本記事は2026年1月時点の税制に基づいています。実際の申告の際は最新の情報を確認してください。

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