【2026年最新版】インボイス「80%控除」は終了へ。10月からの「70%控除」への切り替えと実務への影響

荒川区の税理士、岡崎友彦です。

インボイス制度が始まってからもうすぐ3年が経とうとしています。

制度開始時に設けられた様々な激変緩和措置(特例)ですが、いよいよその一部が終了・変更となる時期が近づいてきました。

特に、多くの事業者が利用している「免税事業者からの仕入れに関する80%控除」の特例が、2026年(令和8年)10月1日をもって終了し、「70%控除」へと段階的に引き下げられます。

今回は、国税庁の最新情報(令和8年度税制改正)に基づき、この変更が誰に、どのような影響を与えるのかを分かりやすく解説します。

参考:国税庁 インボイス経過措置の見直し等

目次

誰が影響を受けるのか?(対象となる事業者)

今回の「70%控除」への引き下げで影響を受けるのは、以下の条件に当てはまる事業者です。

  • 消費税を「原則課税(一般課税)」で計算・申告している事業者
    • ※「簡易課税」や「2割特例(または新設される3割特例)」を選択している事業者は、実際の仕入税額を元に計算しないため、今回の変更による影響は一切受けません。
  • インボイス発行事業者ではない者(免税事業者など)から、モノやサービスを購入(仕入れ・経費の支払い)している事業者

何の経費が対象になるのか?

インボイスに登録していない事業者(免税事業者や消費者など)へ支払った、消費税のかかるすべての経費・仕入れが対象です

【対象となる経費の具体例】

  • インボイス未登録のフリーランスへ支払う外注費・デザイン料・原稿料
  • インボイス未登録の大家さんに支払う事務所や店舗の家賃
  • 一般の消費者から買い取る中古品や車両の仕入代金
  • インボイス未登録の飲食店での会議費・接待交際費

これらの支払いに含まれる消費税について、これまでは「8割(80%)」を控除(経費としてマイナス)できていましたが、令和8年10月1日からは「7割(70%)」しか控除できなくなり、差し引けない10%分だけ納める消費税が増える(実質的な増税になる)ということです

※ただし、この経過措置には例外があり、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額がその年(又は事業年度)で1億円を超える場合、その超えた部分については特例(70%控除など)は適用できません

【Q&A】いつからの経費が70%になる?(請求日?支払日?)

実務上、一番迷いやすい「切り替えのタイミング」についてQ&A形式で解説します。

Q. 10月分から70%控除になるとのことですが、具体的には「何の日付」で判断するのですか? A. 「請求書の日付」でも「支払った日付」でもありません。原則として「実際にサービスを受けた日(またはモノが納品された日)」で判断します

Q. 9月末締めの請求書で、支払いが10月末になる外注費はどうなりますか?

A. サービスが完了した(納品された)のが「9月中」であれば、支払いが10月以降であっても、従来の「80%控除」が適用されます。

Q. 事務所の家賃で、10月分の家賃を「9月末」に前払いして振り込んだ場合はどうなりますか?

A. 前払いで9月中に支払ったとしても、その家賃が「10月という期間に対するサービス(賃借料)」である場合、原則として「70%控除」の対象となります。

令和8年10月1日をまたぐ取引については、経理処理の際に「いつ提供されたサービスか」を慎重に確認する必要があります

業種別:今後の影響と対策シミュレーション

原則課税で申告しており、かつ免税事業者との取引が多い業種は、利益率を圧迫される可能性があります。

  • 建設業・IT業(一人親方やフリーランスへの外注が多い)
    • 外注先がインボイス未登録の場合、これまでは外注費に含まれる消費税の20%分を自社で被って(負担して)いましたが、10月からは30%分を被ることになります。
    • 利益率ギリギリで受注している案件は、赤字に転落するリスクがあるため、外注先との価格交渉や、自社の受注単価の見直しが急務です。
  • 飲食店・小売業(家賃の支払先が未登録の場合)
    • 店舗の大家さんがインボイス未登録の個人の場合、家賃の消費税負担が毎月じわじわと増えていきます。
  • 中古品買取業・リサイクルショップ
    • 一般消費者(インボイス未登録)からの買取がメインとなるため、仕入税額控除が減る影響をダイレクトに受けます。買取価格の調整など、値付け戦略の根本的な見直しが必要になります。
    • (※古物商特例の要件を満たす場合は、引き続き全額控除が可能なケースもあります)

まとめ:今後のスケジュールと早めの準備を!

国税庁の発表によると、免税事業者からの仕入税額控除は今後、以下のように段階的に縮小・廃止されていくスケジュールが組まれています

  • 現在 〜 令和8年(2026年)9月末まで:80%控除
  • 令和8年(2026年)10月 〜 令和10年(2028年)9月末まで:70%控除(今回ここへ移行)
  • 令和10年(2028年)10月 〜 令和12年(2030年)9月末まで:50%控除
  • 令和12年(2030年)10月 〜 令和13年(2031年)9月末まで:30%控除
  • 令和13年(2031年)10月以降:0%(全額控除不可)

令和8年10月の「70%控除」への移行は、完全廃止に向けた最初のステップダウンです。

まだ「80%控除だから大丈夫」と安心していると、数年後には「50%」「30%」と負担が急激に重くなっていきます。

現在、原則課税で申告している事業者の方は、自社の経費の中にどれくらい「インボイス未登録者からの請求」が紛れているか、今のうちにしっかりと洗い出しておくことを強くお勧めします

「簡易課税に変更したほうが得なのか?」「外注先への対応はどうすべきか?」など、ご不安な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

最新の税制に基づいて、最適な対策をご提案いたします。

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この記事を書いた人

元・市役所職員の「ひとり税理士」。3児の父。
東京都荒川区在住、東京理科大学大学院修了。
19年間の公務員経験を経て、現在は独立・起業まもない方を中心に、完全オンラインで税務サポートを提供中。

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