荒川区の税理士、岡崎友彦です。
令和8年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」が大きく引き上げられました。
この改正は令和8年(2026年)12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。
そのため、2026年12月に行う年末調整の実務に直結する重要な変更となります。
今回は国税庁の最新資料に基づき、令和8年分の年末調整で変わった4つの重要ポイントを分かりやすく解説します。

所得税の「基礎控除」が最大104万円に引き上げ
合計所得金額に応じて、所得税の基礎控除額が引き上げられました。
基本となる基礎控除額が58万円から62万円に増額されたほか、所得に応じた加算額が見直されています。
基礎控除額の新旧比較表(居住者の場合)
| 合計所得金額 | 給与収入のみの場合の年収目安 | 改正前 | 令和8・9年分(改正後) | 令和10年分以後 |
| 132万円以下 | 206万円以下 | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 206万円超 475万1,999円以下 | 88万円 | 104万円 | 67万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 475万1,999円超 665万5,556円以下 | 68万円 | 67万円 | 62万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 665万5,556円超 850万円以下 | 63万円 | 67万円 | 62万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 850万円超 2,545万円以下 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
※合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額に改正はありません。
給与収入が約475万円以下の層では、令和8年・9年分の基礎控除が一律「104万円」へと大幅に拡大します。
「給与所得控除」の最低保障額が74万円に引き上げ
会社員やパート・アルバイトの方の経費に相当する「給与所得控除」も引き上げられました。
最低保障額が従来の65万円から、令和8年・9年分は「74万円」へと9万円アップしています。
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 令和8・9年分(改正後) | 令和10年分以後 |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 収入×30%+8万円(最低69万円) |
| 190万円超 220万円以下 | 収入×30%+8万円 | 74万円 | 収入×30%+8万円 |
※給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
この結果、令和8年・9年分においては、基礎控除(104万円)と給与所得控除(74万円)の合計が「178万円」となります。
これに伴い、年末調整で使用する「給与所得控除後の給与等の金額の表」も新しく改定されています。
扶養親族や配偶者の「年収要件」が136万円以下へ拡大
基礎控除と給与所得控除の引き上げに伴い、扶養控除や配偶者控除の対象となる所得要件が緩和されました。
パートやアルバイトで働くご家族がいる場合、控除対象となる給与収入の上限が13万円引き上げられます。
扶養親族等の所得要件(カッコ内は給与収入のみの場合の年収上限)
| 対象者の区分 | 改正前 | 令和8・9年分(改正後) |
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子 | 58万円以下 (年収123万円以下) | 62万円以下 (年収136万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満等) | 58万円超 123万円以下 (年収123万円超 188万円以下) | 62万円超 123万円以下 (年収136万円超 197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 58万円超 133万円以下 (年収123万円超 201.5万円以下) | 62万円超 133万円以下 (年収136万円超 207万円以下) |
| 勤労学生 | 85万円以下 (年収150万円以下) | 89万円以下 (年収163万円以下) |
また、フリーランスや内職などの「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」における必要経費の最低保障額も、65万円から69万円に引き上げられています。
【子育て世帯向け】23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除が6万円に拡充
令和8年・9年分の特例として、子育て世帯の生命保険料控除(一般生命保険料控除)が拡充されました。
年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料の控除限度額が従来の4万円から「6万円」に引き上げられます。
23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除額(新生命保険料)
- 年間支払保険料 30,000円以下:支払保険料の全額
- 30,000円超 60,000円以下:支払保険料×1/2+15,000円
- 60,000円超 120,000円以下:支払保険料×1/4+30,000円
- 120,000円超:一律60,000円
なお、一般・介護医療・個人年金の3つの保険料控除を合わせた全体の合計限度額は、従来どおり「12万円」で据え置かれます。
経営者・経理担当者が押さえるべき年末調整の実務ポイント
今回の改正にあたり、会社の給与計算や年末調整で注意すべき実務対応は以下の3点です。
① 11月までの月々の給与計算は変更なし
改正が施行されるのは令和8年12月1日です。
そのため、令和8年11月までに支払う給与の源泉徴収税額は従来どおりで変更ありません。
② 12月の年末調整で1年分の減税分をまとめて精算する
令和8年12月の年末調整において、引き上げ後の新しい基礎控除額や給与所得控除額を使って1年間の正しい税額を計算します。
11月までに源泉徴収した税額との差額を12月に精算するため、例年よりも還付金額が大きくなる従業員が増える見込みです。
なお、毎月の給与から天引きする「源泉徴収税額表」自体が新しくなるのは、翌年の令和9年分からです。
③ 新たに扶養に入る家族の「申告書」の回収漏れに注意
今回の改正により、パート収入が123万円超〜136万円以下だった配偶者や親族が、新たに扶養控除等の対象になります。
対象となる従業員には、12月の年末調整時に「扶養控除等(異動)申告書」へ追記して提出してもらうよう、社内アナウンスを徹底してください。
まとめ:クラウド給与システムの更新確認と早めの社内周知を
令和8年分の年末調整は、基礎控除や給与所得控除、扶養の年収要件、生命保険料控除など、多くの従業員の税額に影響する大改正となります。
マネーフォワード クラウド給与やTKCなどのシステムを利用している場合は、12月の年末調整計算までに新税制のロジックが自動反映されるかを確認しておきましょう。
一方で、従業員から回収する「扶養親族の情報」や「23歳未満の扶養親族の有無」は、人間が正しく入力・確認しなければ控除漏れにつながります。
「自社の年末調整をスムーズに進めたい」「パート従業員の働き方や年収の壁について相談したい」という経営者様は、当事務所までお気軽にお声がけください。


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