【令和8年分】所得税の「かからないライン」が178万円!給与所得の税制改正と、「年収の壁」

荒川区の税理士、岡崎友彦です。

毎年、年末が近づくとパートやアルバイトの従業員から「扶養から外れたくないので、来月はシフトを減らします」と相談され、頭を抱える経営者の方は多いのではないでしょうか。

いわゆる「年収の壁(就業調整)」の問題です。

この度、令和8年(2026年)分の所得税から、この「壁」の基準となる給与所得の税制が大きく改正されることになりました。

所得税がかからないラインが従来の「160万円」から「178万円相当」へと引き上げられます。

今回は、この令和8年度税制改正による所得税の変化と、それに伴い経営者や働く皆様が絶対に知っておくべき「社会保険」や「住民税」の壁について、網羅的に解説いたします。

目次

所得税の「かからないライン」はどう変わる?

令和8年・9年分から、基礎控除と給与所得控除の最低保障額がそれぞれ引き上げられるため、所得税がゼロになる上限枠が拡大します。

【表1:所得税がかからないラインの比較(給与収入のみ・扶養なしの場合)】

適用年所得税ゼロの年収上限内訳(基礎控除 + 給与所得控除の最低保障)
令和6年分まで103万円48万円 + 55万円
令和7年分160万円95万円 + 65万円
令和8年・9年分178万円相当104万円 + 74万円

※ 基礎控除104万円(本則62万円+特例42万円)は合計所得金額655万円以下の人が対象、給与所得控除74万円(本則69万円+特例5万円)は給与収入190万円以下の人が対象です。

所得水準により実際の控除額は変動するため「178万円相当」と表記されます。

【実務ポイント】 法令は令和8年12月1日施行、令和8年分以後の所得税に適用されます。ただし月次の源泉徴収は令和8年中は従来の税額表のまま、令和8年の年末調整で一括精算される予定です(令和9年1月以降の支払給与から新しい源泉徴収税額表に切替)。


約8割の人が「所得税減税」の恩恵を受けます

「かからないラインの引上げ」と聞くとパートだけの話と思われがちですが、基礎控除等の引上げは年収665万円以下の納税者が対象で、これは全納税者の約8割に相当します。

また、今回の改正には物価上昇に連動して2年ごとに基礎控除等を見直すスライド制が新設された点も大きな特徴です。


所得税がゼロでも立ちはだかる「社会保険」と「住民税」の壁

ここからが経営者の皆様にお伝えしたいポイントです。

「年収178万円まで税金がかからないなら、そこまで思い切り働いてもらおう!」と考えるのは大変危険です。

「所得税」と「社会保険・住民税」は全く別のルールで動いているからです。

【表2:知っておくべき「その他の壁」一覧】

年収の壁影響する制度概要
110万円超住民税給与所得控除最低保障額の引上げにより、令和8年度から住民税の非課税ラインが100万円→110万円に。これを超えると住民税(所得割・均等割)が課税(自治体により差異あり)。
123万円配偶者控除(満額)配偶者の年収が123万円以下なら配偶者控除(満額38万円)の対象。
106万円(2026年9月まで)社会保険(短時間労働者)月額賃金8.8万円・週20時間以上等の要件を満たすと加入義務。2026年10月にこの賃金要件は撤廃予定
130万円(150万円・180万円)社会保険(扶養認定)配偶者等の社会保険の扶養から外れるライン。19〜23歳は150万円、60歳以上・障害者は180万円。
160万円超配偶者特別控除配偶者の年収が160万円(従来150万円)を超えると、配偶者特別控除の額が段階的に減少。
178万円相当所得税(本人)令和8年分から、ここまでは本人の所得税がゼロ。
201万6,000円超配偶者特別控除配偶者特別控除が完全にゼロに。

最も注意すべきは「社会保険の壁」

社会保険の扶養を外れると、年間で十数万円単位の社会保険料負担が発生します。「税金(所得税)はゼロでも、社会保険料で手取りが激減」という事態(働き損)が起こり得ます。


社会保険「106万円の壁」は2026年10月に撤廃へ

実は、社会保険には大きな構造改革が進行中です。

令和7年(2025年)6月に成立した年金制度改正法により、2026年10月から「106万円の壁」(月額賃金8.8万円以上という賃金要件)が撤廃されます。

これにより、週20時間以上働く短時間労働者は、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象になります(企業規模要件も段階的に撤廃へ)。

「106万円未満に抑える」という従来の調整方法は使えなくなり、新たに「週20時間の壁」を意識する必要が出てきます。


社会保険「130万円の壁」の判定方法に新しい選択肢(令和8年4月〜)

社会保険の扶養認定について、令和8年4月1日からは「労働条件通知書」等に記載された賃金から見込まれる年間収入で判定する方法が新たに認められるようになりました(日本年金機構通知)。

つまり、雇用契約書・労働条件通知書に記載された契約内容から算出した年収が130万円未満であれば、原則として被扶養者として認定されます(他の収入がないこと等が条件)。

ただし以下のような場合は、この新しい方法は使えません。

  • 契約期間が1年未満
  • 「シフト制」など労働時間が不明確な場合
  • 通勤手当の金額が不明確な場合

また、被扶養者(異動)届のほかに、労働条件通知書等の写し被扶養者本人による「給与収入のみである旨」の申立書の添付が必要となります(届出書の所定欄に記載すれば申立書は省略可)。

なお、繁忙期の残業等で一時的に年収130万円を超えた場合の救済措置は、これとは別の「年収の壁・支援強化パッケージ」によるもので、令和7年10月の厚生労働省通知により恒久的な取扱いとなっています。

事業主が「一時的な収入変動である」旨の証明書を提出することで、原則として連続2回まで(連続する2年まで)被扶養者認定が継続されます。


まとめ

まとめsummary
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ざっくりまとめると、「令和8年から本人の所得税がかからない枠は178万円相当まで広がる。さらに2026年10月には106万円の壁(賃金要件)が撤廃され、社会保険の制度自体が大きく変わる」ということです。

経営者の皆様、まずは以下のステップから始めてみましょう。

  • ステップ①:パート・アルバイト全員の「雇用契約書(労働条件通知書)」を最新内容で整備する
    • (社会保険の扶養認定が契約ベースで判定可能になったため、書面の重要性が増しています)
  • ステップ②:2026年10月の106万円の壁撤廃に向けた影響を試算する
    • (週20時間以上の短時間労働者が新たに社会保険加入対象になるため、企業の保険料負担増を見込んでおく必要があります)
  • ステップ③:従業員一人ひとりと「今後の働き方」について面談する
    • (「扶養から外れて思い切り稼ぐ」か「社会保険加入を避けて週20時間未満に抑える」か、選択肢を一緒に検討しましょう)

税制や社会保険のルールは年々複雑化しています。


※免責事項 本記事は令和7年12月26日閣議決定の「令和8年度税制改正の大綱」および令和7年成立の年金制度改正法に基づき作成しています。今後の国会審議で内容が変更となる可能性があります。実際の税務判断・社会保険の扶養認定は、個別の契約状況や加入する健康保険組合の規約によって異なります。実行にあたっては自己判断せず、社会保険労務士等の専門家、または各保険者へご確認ください。

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この記事を書いた人

元・市役所職員の「ひとり税理士」。3児の父。
東京都荒川区在住、東京理科大学大学院修了。
19年間の公務員経験を経て、現在は独立・起業まもない方を中心に、完全オンラインで税務サポートを提供中。

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