当事務所は、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の趣旨を踏まえ、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。

カスタマーハラスメントに対する基本方針
1 はじめに
岡崎友彦税理士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、税理士法に定める税理士の使命に基づき、お客様の納税義務の適正な実現と経営の発展を支えるため、誠実な対応に努めています。お客様からいただくご意見・ご要望は、業務の改善につながる大切な声として真摯に受け止めます。
一方で、一部の方による暴言・脅迫・過度な要求など、社会通念上許容される範囲を超える言動は、当事務所で働く者の尊厳を傷つけ、就業環境を害するものです。当事務所は、令和7年4月1日に施行された「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」の趣旨を踏まえ、働く者を守り、すべてのお客様に公正で質の高いサービスを提供し続けるため、この基本方針を定めます。
2 カスタマーハラスメントの定義
当事務所は、カスタマーハラスメントを「顧客等から当事務所で働く者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義します(東京都カスタマー・ハラスメント防止条例第2条第5号)。例えば、次のような行為が該当します(これらに限りません)。
- 暴力・暴言・威嚇・脅迫、人格を否定する発言、差別的・性的な言動
- 長時間の拘束、執拗な電話・メッセージ、営業時間外の度重なる連絡
- 税理士法令に反する処理(虚偽の申告、所得の隠蔽など)の強要
- 契約の範囲を超える業務の無償での強要、合理的理由のない報酬の返還・減額の要求
- 当事務所やその従業者の信用を傷つける内容・個人情報のSNS等への投稿
3 カスタマーハラスメントへの対応
当事務所は、カスタマーハラスメントに対し、一人で抱え込まず組織として毅然と対応します。
- 相談窓口を設け、外部の専門機関と連携して対応する体制を整えます。
- カスタマーハラスメントのおそれがある場面では、記録のため録音・録画を行うことがあります。
- カスタマーハラスメントと判断した場合は、対応をお断りし、以後のご対応や顧問契約等の継続をお断りすることがあります。
- 悪質な行為については、警察や弁護士等と連携し、法的措置を含めて厳正に対処します。
- 当事務所自らも、取引先に対してカスタマーハラスメントを行いません。
4 お客様へのお願い
私たちは、お客様と対等なパートナーとして、互いに尊重し合える関係を大切にしたいと考えています。本方針へのご理解とご協力をお願いいたします。
制定日:令和8年11月5日
岡崎友彦税理士事務所 代表 税理士 岡崎 友彦
録画(防犯カメラ)についてのお知らせ
当事務所では、カスタマーハラスメント対策及び防犯のため、事務所内に録画機器(防犯カメラ)を設置しています。電話・Web会議でのやり取りを記録させていただく場合があります。記録した映像は、カスタマーハラスメント対策・防犯の目的にのみ使用し、適切に管理します。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
岡崎友彦税理士事務所

